債権買取業務

オートローン・オートリース債権

当社は、所有権留保されている自動車の所有権も含めて債権を買取ることが可能です。オートリース債権についても、残リース債権とあわせて物権(未引揚リース車両の所有権)も買取りが可能です。 車両の所有権も含めて債権売却される際は、車両の価格を債権買取代金に反映します。また、車両の所在が不明な債権でも買取りします。放置された状態などで発見された場合、引揚げから換価充当まで、当社にて迅速に対応します。

金融機関が有する貸付債権

貸付けした顧客の状態(事業継続中または廃業状態等)、貸付け目的(事業性融資またはフリーローン等)、担保(住居、収益物件、処分が困難な不動産や用途が特殊な不動産)の有無に関わらず、買取りが可能です。事業継続中の場合や担保が残存している場合は、それらを適正に評価し、買取価格に反映します。

ノンバンク債権

数件から数万件まで、債権数に関わらず買取りします。また、貸金業法の適用を受ける債権や、定期的に入金がある債権についても買取りが可能です。

法的倒産手続中の者が有する債権等

回収までに時間を要する売掛債権や貸金債権、 返還請求時期が指定された信金・信組等への出資金返還請求権、未回収の損害賠償請求権等、債権の種類に関わらず買取りが可能です。なお、裁判で判決等を取得しているようなケースについては、適正に評価し、買取価格に反映 します 。

その他

保険会社が有する債権や流動化資産である金銭債権等、サービサー法が定める特定金銭債権であれば、公平で明確なプライシングにて、貴社のオフバランス化などのニーズにお応えします。

買取債権の種類

サービサー法で定める「特定金銭債権」を買取りします。 まずは当社にご相談ください。

不動産担保付債権 証書貸付債権
手形貸付債権 各種リース債権
求償債権 クレジットカード債権
オートローン債権 法的倒産者が有する債権
貸金債権 立替払い債権

主な取引先(過去の実績を含む)

金融機関
地方銀行 信用金庫 信用組合
ノンバンク
クレジット会社 リース会社 オートリース会社 オートローン会社 全国弁護士事務所 保証会社 サービサー

債権譲渡までの流れ

  • step01
    誓約書の締結

    秘密保持に関する
    誓約書の締結

    情報漏えい防止や使用範囲の特定の為に締結します。

  • step02
    デューデリジェンス

    デューデリジェンス

    売却予定債権の資料又はデータを元に、価格を算定し、お見積りをご提示いたします。

  • step03
    Agu

    債権譲渡契約書の締結
    (クロージング)

    買取が確定した場合、債権譲渡契約を締結いたします。契約書に双方捺印し、一通ずつ保管いたします。
    代金はご指定の口座に入金いたします。売却債権の資料の確認もいたします。

  • step04
    Agu

    債権の精査、
    譲渡通知の発送

    弊社で資料を確認し精査した後、弊社基幹システムに取り込みます。
    債権者が変更になった旨の通知は弊社でも債務者宛にいたします。